うつ病により、事後重症請求で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.38】
相談者:男性(30代)/無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約400万 有期認定2年 妻、子2人加算有り
相談時の状況
以前、当事務所で対応させて頂いた相談者様からのご紹介で相談をお受けしました。
「この先生だったら、誰よりも親身に話を聞いてもらえるので心強いよ」ということで相談者も安心して問合せることが出来たとのご意見も頂戴しました。
相談者は約10年前から職場での対人関係や仕事内容によって激しいストレスを抱え始め休職に追い込まれるほどの抑うつ状態で数年後にはやむなく退職せざるを得ない状況となり、それからは仕事が長続きせず職場を転々とする状態で、家族を養う責任感や将来への不安により症状が重くなり就労どころか日常生活にも大きな支障を抱えるようになり、今回ご相談に至ったという経緯です。
相談から請求までのサポート
ご紹介ということもあり当初から比較的落ち着いたご様子でこれまでのことを穏やかに語られましたが、終始表情に乏しく抑うつ状態が重い印象でした。
また遡及請求を強くご希望でしたが、通院状況や症状に加え就労面等、総合的に判断すると遡及請求はどうしても厳しい旨をきちんと説明し納得いただいたうえで事後重症請求を行うこととしました。
結果
請求後2か月ほど経過した時に、年金事務所から当事務所へ問合せが入り、病歴・就労状況等申立書への追加記入を求められる状況となりました。原因は診断書の病状に「発達障害関連症状」があったためです。もちろん、請求時に考慮しきちんと記入したうえで請求していたのですが、さらなる詳細な経過書を求められました。
しかし何ら臆するようなことはないので、さらに詳細な経過書を作成し再度提出。それから2か月ほど経過し、無事に障害厚生年金2級が決定したとのご連絡を受けました。
昨今は特に細部に対する審査が厳しくなったと感じることが多くなり、請求者への負担が大きくなってきていると感じます。
相談者は、書類作成自体に不慣れで時間ばかりが経過し、その結果受給できる年金が目減りしたり、その書類が意味する重要性を認識せず請求しそれがもとで不支給決定となることもあります。そうした状態にならないよう我々専門家へのご相談を望みます。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也