うつ病により5年遡及で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.33】
相談者:男性(30代)/無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 障害厚生年金2級
初回振込額:約340万 有期認定2年・相談時の相談者様の状況
相談者からは一度以前に当事務所にご相談頂いておりましたが、その後症状悪化のため、しばらく経過を見て請求のタイミングを図ることとしていました。
半年ほど経過して、症状が少し落ち着いたところで請求の意思をきちんと確認し、今回改めてご相談を受けサポートすることになりました。・相談から請求までのサポート
これまで約10年にわたり辛い思いをされてこられた方で、原因は初診時に在職していた会社での劣悪な職場環境と勤務シフトの変更や昇格による重責が主な理由でした。
幸い病院は転医等をされず同じ病院での通院となっていたので書類寄せに関する問題はありませんでしたが、初診日から1年半経過したいわゆる障害認定日時点においては在職中で、年金記録も社会保険加入中となっており、遡及請求に関して不利な状況となっていました。
そこで丁寧にヒアリングをしていった結果、ちょうどその時期あたりは体調が悪い時が続いて欠勤していたとの事で、当時の賃金台帳や労働契約書等を取り寄せ、そうした裏付けとなる客観的な書類とともに当時の就労の実態を事細かに説明した申立書を添えて請求を行いました。・結果
障害認定日時点の審査が難航する状況が予想されましたが、結果としては請求から2か月弱で、障害認定日時点は障害厚生年金3級、請求日時点においては障害厚生年金2級の権利を勝ち取ることができました。
相談者からは、このように客観的な資料による裏付け等、とても一人でできる内容ではなかったし、申立書の内容も自分の辛かった思いや日常生活がリアルに分かるような書類を作成してもらって本当に感謝の一言しかありませんという有難いお声も頂戴しました。
うつ病の方をはじめ精神疾患の方は申立書作成時に過去を思い出す作業で症状悪化されることが少なくありませんし、昨今の障害年金認定においては以前にも増して申立書の重要性が増しています。ぜひ専門家へのご相談が望まれるところです。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也