てんかんにより事後重症で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.32】
相談者:女性(30代)/無職
傷病名:てんかん
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約400万 有期認定3年 子加算3人有り
・相談時の相談者様の状況
相談者はご自分で請求したものの、障害状態不該当との理由により不支給処分とされ、色々と調べられた結果、てんかんでの障害年金受給は非常に困難であることを知り、専門家である社労士にすべてを委ねようと決意され、どうしても納得がいかないため不服申立したいとの事でご相談を受けることとなりました。
相談から請求までのサポート
当初は不服申立をしたいとの事でご相談を受けましたが、請求時の書類を精査したところ不服申立では処分を取り消すことはできないことを見極め、状況をご説明したうえで再請求をするように方針を決めました。
てんかんは、発作時の状況はもちろん重要ですが、障害年金を受給するには発作間欠期の状態を重視されます。よって、発作間欠期の様子を丁寧に聞き取りしたうえで、主治医に対し、てんかんの診断書を作成する際の重要な論点を網羅した申立書を作成して診断書を依頼しました。ご理解のある主治医で快くご対応頂き、前回請求から4か月経過時点で再度事後重症請求を行うことができました。
結果
前回請求から4か月しか経っていないこともあり、審査の過程において2度主治医に対し、日本年金機構から医師照会がありました。主にてんかん発作の状況と発作間欠時における日常生活状況の確認だったようです。その都度対策をして、何とか無事に障害年金の権利を勝ち取ることができました。
このように、てんかんで障害年金を受給するには、非常に困難な現実が大きく立ちはだかります。主治医との綿密な折衝もしなければなりませんし、発作間欠時の日常生活をどのように捉えるか等、非常に難しいケースといえます。
てんかんでの障害年金を勝ち得るためには、ぜひ専門家へのご相談をおすすめします。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也