再審査請求で糖尿病の初診日が認められ、慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.27】
相談者:男性(50代)/無職
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
再審査請求容認による初回振込額:約282万(配偶者加給有り) 有期認定5年
相談時の状況
相談者は約10数年前に糖尿病と診断され、その後治療していましたが約1年半前に人工透析導入となり、病院側から障害年金の案内もあってご自分で請求を進められました。
人工透析になったのだから当然に障害年金も簡単に受給できると当初思っていられたそうです。
しかし、初診証明の書類に思わぬ文言が入っていたのです。それは糖尿病による最初の初診と思っていた病院にかかる前に、健康診断の指摘を受け別の病院を1回だけ受診してあり、糖尿病と診断されたという内容でした。そこからは、年金事務所においては、「1回のみの受診でもそこが初診日だ」という案内がなされ、当時の記憶をたどりその病院に問合せたものの予想通りカルテは廃棄しているため初診証明は書けないとの事でした。
よって、初診証明が取れないまま請求を進めた結果、初診日が確認できないため却下となり、不服を訴え審査請求もご自分で進められたものの棄却。
再審査請求が可能な期日の1週間ほど前に、どうしても納得がいかず当HPを見て相談となりました。
依頼から請求までのサポート
まず期日期限がギリギリであったため、早急にお会いし請求書類を精査したうえで、これまでの経過や病歴等のヒアリングを丁寧に行いました。
ご自分で考えていた糖尿病の初診日から約7年も前に1回だけ受診したことが初診となるのは無理があることやその他諸状況から見ても争う余地は十分にあると判断したため、再審査請求に添付する意見書によって重要と思われる論点を説明し、再審査請求を行いました。
結果
ご自分で進められてから約1年半かかりましたが、再審査請求が認められ当初ご自分が考えていた日が初診日となり、障害厚生年金2級の受給が決まりました。
不服申立ては、一般の方々で行われても論点が曖昧なため望む結果を出すのは相当困難です。不服申立ては専門家である社労士に相談されることが受給権獲得の近道です。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也