視野障害 認定基準を拡充(2014年7月12日)

堤先生 新聞記事


昨年6月1日から、障害年金における目の障害についての障害認定基準が改正
されました。目の障害の認定基準についてはこれまで、視野障害の基準が分か
りにくいといった指摘のほか、視力や視野以外の障害で労働に著しい制限を受
ける実態があることなどから、認定基準を見直すよう要望されていました。

今回の改正で着目すべき点は、視野障害の認定基準が拡充されたことです。
追加されたのは、ゴールドマン視野計(何種類かの明るさ、大きさ、色の違う
指標を使って測定を用いる場合、次の①と②のいずれにも該当すれば、障害年
金2級に該当するようになった点です。

①両目の視野が10度以内(1/4視標を用いた場合)
②中心10度以内の8方向の残存視野でそれぞれの角度合計が56度以下(1/2視標を用いた場合)

今回の改正により、今まで障害年金等級に該当しなかった人も新たに請求すれば
該当する可能性があります。既に障害等級3級と認定されて年金を受給している
場合も、2級になる可能性があります。

また、従来は障害等級の審査を受けた日から1年を経過しなければ、年金額の
改定は請求はできませんでした。

これが今年の4月1日の法改正により、明らかに障害程度が増進したことが確認
できる場合には、1年を待たずに年金額の改定請求ができるようになりました。

この点も伏せて留意する必要があります。
該当の可能性が考えられる方は、一度、年金事務所で確認することをお勧めします。

 


この記事の最終更新日 2015年6月5日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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