合算対象期間 年金額には反映せず(2015年2月7日)

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 老齢基礎年金(国民年金)を受け取るには原則25年(300ヶ月)の加入期間が必要です。
しかし、年金制度変遷の中で国民年金に任意加入していなかったり、被保険者の対象に
なっていなかったりして25年を満たせない場合があります。この場合も年金が受給でき
るよう年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間を
「合算対象期間」(カラ期間)といいます。昨年4月の法改正で老齢基礎年金の受給資格期
間が25年から10年に短縮されることになりましたが、消費税10%アップの延期で実施時
期は未定になっています。

 老齢基礎年金は①保険料を納付②生活保護や低所得などで保険料を免除③学生や低所得
の若者のために保険料納付を猶予④カラ期間―という四つの期間を合計して25年以上なら
年金を受け取ることができます。

 カラ期間には①1986年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった
②91年以前に学生で国民年金に任意加入しなかった―などがあります。注意してほしい
のが、61年4月から86年3月まで、厚生年金や共済年金などの被用者年金加入者の被扶養
配偶者であった期間。国民年金に任意加入していない場合が多くみられます。
 この期間は合算対象期間では比較的長いと見込まれ、この部分の確認は受給資格を得る
上で重要です。配偶者が比較的長く被用者年金制度の加入者であって、ご自身がまだ年金
を受給されていない場合は、この合算対象期間を年金事務所で確認されることをお勧めし
ます。


この記事の最終更新日 2015年6月5日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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