障害者特例 特別支給期間も満額(2015年4月4日)

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 一般に障害がある方の年金といえば障害年金がありますが、老齢年金につい
ても障害者への特別の制度があります。これを障害者特例と呼んでいます。特
別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開
始年齢到達前に障害の状態になった場合、受給者の請求により、翌月分から報
酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。

 障害年金を受給中の方からの請求は、特例の適用を受けられる状態になった
時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例に加
えて定額部分が支払われます。

 障害者特例は、認知が不十分なことや、本人からの請求に基づくものである
ため、請求漏れになっている方がいる恐れがあります。そこで、昨年の法改正
で障害年金を受給している方は、障害状況が客観的に把握できるときの観点か
ら本人からの請求時点ではなく、特例の適用を受けられる状態になった時点に
さかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降は報酬比例部分に加え
て定額部分と加給年金も支給されています。

 サラリーマン生活が長い方は障害者特例による特別支給の老齢厚生年金の方
が、障害年金より金額的に有利な場合があります。この制度をぜひ活用して下
さい。


この記事の最終更新日 2015年6月5日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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