現在は3級なのですが、過去2級に該当する状態であれば、過去の分を2級として遡及は可能ですか?
Q ご相談
20年前に障害認定日があり、当時から長年2級に該当する状態が続き、遡及分の診断書、申立書もそれに合致する内容で提出しました。
現在の状態は3級に該当し、現症分は3級に該当する内容を提出しました。自分で請求手続きをしましたが、結果は、遡及も現在も3級に認定されました。
こういった場合、過去5年分の遡及を現在から遡るということで、3級とみなされてしまうのでしょうか?
ちなみに、20年前の障害認定日の書類一式は、完全に2級に該当しております。2級状態が長年続き、現在は3級に該当しているということです。
一般的には、こういう状態で、遡及分も3級になるかどうか、不服申し立てが通る可能性が高いかどうかを教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 答え
福岡・久留米障害年金相談センターの堤です。
この度はお問合せを頂きありがとうございます。
早速ご質問の回答ですが、まずはご自分での請求ということで、大変お疲れになられたことと思います。
3級で遡及認定されたということなので
おっしゃる通り、過去5年分の遡及となります。
しかし障害年金の審査および決定は疑問を抱く点が多々あります。
ご相談者さまのお気持ちが納得できない状況であれば、
審査請求をされるのも一つの方法と考えます。
今お聞きした内容だけで判断はつきませんが、認定日分の診断書における
記載内容が2級に該当するのに、3級で決定されているとの事については
不服申立(審査請求)をやってみても良いと思います。
お力になれたかは分かりませんが
お困りの際は、またご相談ください。
ご相談者様の今後の生活が少しでも良い方向に進まれることをお祈りいたします。
福岡・久留米障害年金相談センター 堤
この記事の最終更新日 2016年5月27日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也