気分障害で不支給決定したのですが、どうすればいいですか?

Q  ご相談

気分障害で支給申請したところ、国民年金・厚生年金保険障害給付の不支給決定書が届きました。不服があり審査請求したいのですが、どのようにしたら良いですか?

A 答え

お問合わせ頂きありがとうございます。
image_staff01
福岡・久留米障害年金相談センターの堤と申します。

気分障害で不支給決定との事で
審査請求を行いたいというご相談ですが
可能であれば、請求時の書類や不支給通知書を
郵送頂ければ可能性の見極めは可能かと思います。

また3か月という期限もありますので
ご留意ください。

詳しくは当センターへご相談ください。

宜しくお願いいたします。

福岡・久留米障害年金相談センター 堤


この記事の最終更新日 2017年1月11日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

無料相談会実施中!お気軽にご相談ください|TEL:0942-62-3917 月曜日 土曜日9:00 18:00 ※日曜・祝日応相談
障害年金相談票|ダウンロードはこちら
無料メール相談
初めての方へ
よくある質問
料金表

コンテンツメニュー

事務所概要

堤社労士事務所
〒830-0016
福岡県久留米市通東町3-12
エルヴェコート3階

対応地域

対応地域
無料相談