障害年金が不支給になりました。不服申し立てができませんか?くも膜下出血(高次脳機能障害)
Q ご相談
主人の障害年金の件でお伺いいたします。
2月8日付けで障害者年金請求書却下の通知が来ました。
内容は、「障害認定日の状態が急性硬膜下血腫と混在しており、当該請求傷病のみの状態を認定することができない」となっていますが高次脳機能障害があるために外に出て、帰る場所がわからず外で倒れて頭を打っての硬膜下血腫ですから、不服申し立てができないかと考えております。
申請は自分で書きましたからそれも却下の原因だと思います。
A 答え
お問合せ頂きありがとうございます。
福岡・久留米障害年金相談センターの堤です。
早速ですが、ご相談の回答です。
ご主人様の件、大変なご様子お察し申し上げます。
高次脳機能障害を抱えてらっしゃるなかで、外出時に転倒され頭部を強く打たれたことによるくも膜下出血ということですね。
まずは、請求時の書類関係についてコピーがお手元にございますか?無ければ請求した場所へ行ってもらえれば、取り寄せが可能です。
もしコピーがお手元にあるのでしたら、一度ご相談にお見えになられませんか?
詳細を把握する必要があるのと同時に不服申立は期限もございます。
宜しくお願い致します。
福岡・久留米障害年金相談センター 堤
この記事の最終更新日 2016年5月1日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也