パニック障害で、障害年金は受給できますか?(パニック障害)

Q  ご相談

現在、精神手帳2級を所持しております。お薬を飲みながら何とか職場でがんばっている状態です。

私のような場合でも、年金を受け取ることは可能でしょうか。

所得は、500万円近くあります。

よろしくお願いします。

A 答え

遠方よりお問合せ頂きありがとうございます。
久留米障害年金相談センターの堤と申します。image_staff01

早速ですが、傷病名がパニック障害で手帳2級、所得が500万近くで障害年金が受給できるかとのご相談ですね。

まずは、パニック障害では原則障害年金は厳しいです。臨床上、精神病態が認められるかが焦点です。

なお、所得が500万とありますが、障害年金は基本的に障害により収入が得にくい方が対象となりますので、500万の性質がいかなるものかが重要と考えます。

以上、宜しくお願いいたします。

久留米障害年金相談センター 堤


この記事の最終更新日 2023年5月11日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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