年金は遡及してもらうことができますか?(統合失調症)

Q  ご相談

初診日 平成13年5月7日 国民年金
障害認定日 平成14年11月7日

平成26年12月 障害基礎年金 申請
平成27年3月 年金証書が届く。
受給権を取得した年月 平成26年12月

遡及請求の不服申し立てをしたいのですが、年金は、遡ってもらえるのでしょうか? 

A 答え

お問合せ頂きありがとうございます。
久留米障害年金相談センターの堤です。image_staff01

遡及請求についてのご相談ですが、可能性を見極めるためには、請求時の診断書等提出書類の確認が必要となります。

請求時の写し等、すべてお持ちでしょうか?
もしなければ、年金事務所に行って取り寄せてもらって、それから面談になります。

詳しくは当センターへご相談ください。
以上、宜しくお願いいたします。

久留米障害年金相談センター 堤


この記事の最終更新日 2023年5月11日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

無料相談会実施中!お気軽にご相談ください|TEL:0942-62-3917 月曜日 土曜日9:00 18:00 ※日曜・祝日応相談
障害年金相談票|ダウンロードはこちら
無料メール相談
初めての方へ
よくある質問
料金表

コンテンツメニュー

事務所概要

堤社労士事務所
〒830-0016
福岡県久留米市通東町3-12
エルヴェコート3階

対応地域

対応地域
無料相談