受給が認められた場合の報酬は受給年金の金額の何割ですか?
Q ご相談
受給が認められた場合の報酬ということですが、もし初めて障害年金を受け取ることになった時の金額の何割ですか?
また、その一回だけで終わりでしょうか?それとも年金を受け取るたびに同様に受給が認められた場合の報酬を払わなければならないのでしょうか?
A 答え
お問合せ頂きありがとうございます。
久留米障害年金相談センターの堤です。
早速ですがご質問の回答です。受給が認められた場合の報酬については、決定の状況により変動します。
原則は、2か月分(加算分は別途、税別)ですが遡って支給が決まった時は、上記に加え初回振込額の10%(税別)となっています。
なお、受給が認められた場合の報酬はそれだけで、年金振込ごとの 報酬等は頂戴しておりません。
以上、宜しくお願い致します。
この記事の最終更新日 2023年5月11日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也