通知が届いてから3ヶ月以内の方へ

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障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。

不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。

このため、初回請求時の書類が重要視されることになります。

特に、最近の傾向では、自分で作成する病歴、就労状況等申し立て書の内容で不支給決定となっている方が少なくありません。

一度不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ではありますが、当センターにおいては積み重ねてきた経験に基づく実績があります。

 

※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。

 

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします! 

もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

 

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。

また、報酬も基本的には失敗したら報酬を頂かない「受給が認められた場合の報酬に」で行っております。

現在、月間30件近くのご相談を受けているためご相談を希望される場合はお早めにお電話ください。

お電話にてお問い合わせ

image_soudan1まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

お電話はこちらから
TEL : 0942-27-5194
(受付時間:月曜〜土曜9:00~18:00)

※日曜祝日は応相談(まずはお問合せ下さい)

または、メールでお問い合わせはこちらから

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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個人情報は、ネット上では一切公開しませんので、ご安心ください。

 

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    この記事の最終更新日 2021年6月7日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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