【続報】障害年金の不支給増加について(20250320)
堤社労士事務所の堤です。
前回のコラムに関する続報です。
先日私が取り上げた問題が、3月13日(木)にマスコミ(共同通信)で大々的に報道されました。
報道の見出しは「障害年金、不支給が増加か 24年、精神・発達は2倍」となっており、特に「精神・発達障害」に焦点を当てた内容となっています。
注目すべき点は、日本年金機構が「現状は基準に基づき適正に判定している」と回答していることです。
つまり、日頃から障害年金の請求を数多く取り扱う社労士の実感と、日本年金機構の認識との間に大きな乖離があることが明らかになったといえるでしょう。
こうした認識のもとでは、当面の間、抜本的な解決には至らず、厳しい審査が続くことが予想されます。
私が取り扱った案件(うつ病での請求)では、請求後にカルテの提出を求められ、その記載内容の一部が引用され不支給決定に至りました。具体的には、「遠方に住む友人が亡くなり、家族の協力が得られない中、やむなく一人で、薬を飲み不安を抱えバクバクしながら1泊し、友人を見送った」との内容が、うつ病の障害としては軽度と判断されたものです。
つまり、「一人で遠方への外出が可能なため、障害は軽い」という論理です。
この案件については当然ながら不服申立を行っていますが、他にも類似する案件が複数あり、現状の日本年金機構の障害認定は「恣意的」と表現しても過言ではないと考えます。
私の想いとしては、障害年金を必要としている方々にとって、不公平な認定が行われることのないよう、公正で適正な審査を強く望むところです。



