心疾患の障害認定 症状安定で等級下げ(2014年10月18日)
症状安定で等級下げ
障害年金は、心疾患も認定の対象です。心疾患による障害は、弁疾患(心臓弁膜症)、
心筋疾患(心筋症)、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治世不整脈、大動脈疾患
(大動脈瘤、大動脈解離)、先天性疾患などに区分されます。
また、障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進(心拍数が、速くなること)、尿量減少、夜
間頻尿、チアノーゼ(皮膚や粘膜が青紫色になる症状)、浮腫(むくみ)などの臨床症状、
エックス線、心電図などの検査成績、一般状態、治療および症状の経過などにより、総
合的に認定するものと定められています。
そうした中、心疾患による障害の注意点を挙げます。心臓ペースメーカー、ICD(植え
込み型除細動器)、人工弁、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心
臓再同期医療機器)人工血管(ステンドグラフトを含む)を装着・挿入した時や、心臓を
移植、人工心臓などを装着した場合は、本来の障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ
月)を経過する前に装着・挿入日をもって障害認定日として取り扱います。
また、CRTやCRT-Dなどについては、装着後は2級として認定されます。しかし、障害
認定基準では「1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、
検査成績、一般状態区分表を勘案して、障害等級を再認定する」とされています。症状
が安定していると判断された場合については、3級以下と認定されることもあるので注
意が必要です。
この記事の最終更新日 2015年6月5日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也