年金は遡及してもらうことができますか?(統合失調症)
Q ご相談
初診日 平成13年5月7日 国民年金
障害認定日 平成14年11月7日
平成26年12月 障害基礎年金 申請
平成27年3月 年金証書が届く。
受給権を取得した年月 平成26年12月
遡及請求の不服申し立てをしたいのですが、年金は、遡ってもらえるのでしょうか?
A 答え
お問合せ頂きありがとうございます。
久留米障害年金相談センターの堤です。
遡及請求についてのご相談ですが、可能性を見極めるためには、請求時の診断書等提出書類の確認が必要となります。
請求時の写し等、すべてお持ちでしょうか?
もしなければ、年金事務所に行って取り寄せてもらって、それから面談になります。
詳しくは当センターへご相談ください。
以上、宜しくお願いいたします。
久留米障害年金相談センター 堤
この記事の最終更新日 2023年5月11日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也