双極性感情障害により、遡及請求で請求日から障害基礎年金2級を受給できたケース【No.48】

相談者:女性 (20代)/無職

傷病名:双極性感情障害

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約234万 有期認定3年 

相談時の状況

相談者はご自身で請求を進めており、認定日の診断書と請求日の診断書をすでに準備しておられましたが、ご自分で作成する病歴・就労状況等申立書の書き方に悩んでおられ、ご相談を受けることとなりました。

依頼から請求までのサポート

面談時の受け答えも丁寧で一見普通のように見えますが、請求日時点の診断書はとても重い内容でした。認定日の診断書は軽い内容で遡及請求は難しく、相談者および主治医にも病状等の確認を行いましたが、内容に問題はなく相談者も遡及は難しくてもせめて今からの年金が受給できるようお願いしたいとの意向により、診断書はそのままで請求準備をすることにしました。

病歴・就労状況等申立書の作成は、ご自分で進める場合、辛かった過去をどうしても振り返らざるを得ない状況となるため、症状自体が悪化し請求自体が止まってしまうことも少なくありません。さらにはこの作成内容で不支給決定となるケースも数多く見ています。

丁寧に病歴や症状をヒアリングし、内容を十分に反映した病歴・就労状況等申立書を作成することが肝要です。

結果

予測通り認定日での支給は認められませんでしたが、請求日からの年金は無事に受給することが決まりました。

相談者も大変喜んでくださり、自分ではあんな書類を作成することは困難だったので依頼した甲斐がありましたとの嬉しい声も聞くことが出来ました。

病歴・就労状況等申立書の作成は、ご自分で進める場合とても難解な作業となり、この内容で受給の可否が分かれることも多々あります。
病歴・就労状況等申立書の作成でお悩みの方は是非専門家への相談が望まれます。

 

他の双極性感情障害(躁うつ病)の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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