佐賀県で障害年金のお悩みをお持ちの方へ

佐賀市、神埼市への無料相談実施中!!! 佐賀image_staff01県の皆様、はじめまして! 久留米障害年金相談センターのホームページへ、ようこそお越しくださいました! 当センターを運営する堤社労士事務所の堤 信也と申します。 私は、社労士の中でも非常に数少ない障害年金のみに特化した障害年金専門の社労士として、佐賀県の方からこれまで数多くの相談を受け、障害を持つ方々のたくさんの想いや叫びを聞いてきました。   障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。 ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。 当センターは全力で佐賀県の皆様に寄り添います。

無料出張相談について

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当事務所では、無料相談会にお越しいただくことが難しい方や、外出が困難な方にも障害年金についてのご相談にお応えできるよう、お客様の元への無料出張相談を実施しております。 ただし、出張相談は依頼を前提とした方に限ります。 当ホームページをご覧いただいて少しでも「障害年金を受給できるのでは?」と思われた方で、 無料相談会にお越しいただくことができないお客様は、ぜひこの機会をご活用ください。

久留米障害年金相談センターが選ばれる5つの理由

  • 1博多・久留米を中心にご希望の場所で無料訪問相談随時受付中!
  • 2障害年金解決件数100件以上!安心の実績!
  • 3年金事務所在籍時に培った書類チェックスキルでミスなく安心サポート
  • 4障害年金の受給に失敗したら、報酬は頂きません!受給が認められた場合の報酬なので安心
  • 5西日本新聞の「なるほど年金教室」への執筆協力もしています!

 

相談者の声

筑紫野市/女性

アンケート(久留米) 1.なぜ当事務所にご相談を頂けたのでしょうか? 近郊で障害年金の再審査請求に詳しく相談にのっていただけるところを探していました。 ホームページを見て、信頼できそうな内容が掲載されており、最初に電話で お問い合わせした時にも、親身になって答えていただいたので、ご依頼することに致しました。   2. 当事務所に求めている部分をお教え下さい。 □ 障害年金の可否判断 ■ 障害年金申請についてのアドバイス

□ その他()   3.当事務所の相談の満足度と良かった点をお教え下さい。 私の場合は、兄の障害年金の申請が却下となり、再審査請求の期日が迫っている状況で、堤先生にご相談したところ、とても親切にそして早急に対応していただくことができました。現在、兄は病状が悪く、仕事もできない状況で、今後の生活にも不安が募るばかりの状況でしたが、堤先生のおかげであきらめずに請求ができて、希望が持てました。常に請求者の立場で動いて下さっている、満足度が高い障害年金の相談センターです。

代表の堤が寄稿した西日本新聞記事をご紹介致します!

西日本新聞「なるほど年金教室」に掲載されました! 宜しければぜひご覧になってください。

キャプチャ 堤先生 なるほど スクリーンショット 2015-04-06 14.33.03 3
 2015年5月23日 なるほど年金教室 遺族年金 事実婚でも受給可能  2015年4月4日 なるほど年金教室 障害者特例 特別支給期間も満額  2015年2月7日 なるほど年金教室 合算対象期間 年金額には反映せず  
② ① なるほど年金教室
 2014年12月6日 なるほど年金教室 障害認定 「植物状態」を明文化  2014年10月18日 なるほど年金教室 心疾患の障害認定 症状安定で等級下げ  2014年8月30日 なるほど年金教室 障害年金 肝疾患の認定見直し
堤先生 新聞記事
 2014年7月12日 なるほど年金教室 視野障害 認定基準を拡充  

 

【福岡県】県内全域 【熊本県】荒尾市、玉名市、山鹿市 【佐賀県】佐賀市、神埼市、鳥栖市 その他エリアはご希望があれば相談に乗ります

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よくあるご質問 Q&A

昔、病気にかかっていたことがあれば、必ず遡及できますか?

はい。遡及できる可能性もあります。ただし、当時の診断書やその他病院にかかっていた証明がなければ、遡及できません。もし、診断書や証明できるものがあれば、訴求できる可能性もあるので、お問合せ下さい。

何歳でも請求できるんですか?

いえ、65歳になる前にかかった病気や怪我が対象です。ただし、よく勘違いされることがあるのですが、20歳前にかかった病気や怪我(先天性のものも含む)も対象になる可能性があります。もらえるのに知らずに申請していない方もいますので、対象になると思われたら、一度お問合せ下さい

20歳前の病気で保険料を収めてないのですが、私ももらえるのでしょうか?

20歳前の病気や怪我に限っては、保険料をおさめていなくても対象になります。

その他のQ&Aはこちらをクリック


この記事の最終更新日 2023年5月11日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

無料相談会実施中!お気軽にご相談ください|TEL:0942-62-3917 月曜日 土曜日9:00 18:00 ※日曜・祝日応相談
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