うつ病により、5年遡及で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.42】

相談者:男性 (30代)/無職

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約323万 有期認定2年 

相談時の状況

この方は、HPをご覧になられ、メールでお問合せをされて来られました。メールにこれまでの病歴や自分の病気に対する悔しい想い等を精一杯込められた内容となっていました。病歴もほぼ10年くらい経過しており、この間も様々な職を転々として来られていた方で社会保険にもこの間2/3ほどは加入している状態です。

相談当時は、就労も難しくなっており、何とか年金を受給してしっかり療養に専念して人生の再スタートを図りたいと思われ、依頼を受けることとなりました。

依頼から請求までのサポート

これまでの病歴を確認していたところ、ちょうど障害認定日あたりから数か月休職していたことが判明し、その後まもなく退職されていることに着目しました。

よって遡及請求を視野に入れ検討していくこととなり、受診状況等証明書と障害認定日および請求時点での診断書を取寄せましたが、請求日時点での診断書の内容があまりにも軽く書かれていました。相談者と話し合いをし、以前受診していた医師へ相談したところ転院することとなり、しばらく状態を確認した後に診断書を作成頂くこととなりました。

その後、状態に適した診断書を作成頂き、相談から若干の時間はかかったものの無事に請求を行うことが出来ました。

結果

無事に5年遡及で障害厚生年金3級となりましたが、請求日時点においても3級という決定については疑義が残ったものの、相談者の方からは「これで十分です」というお気持ちを尊重し、「まずはこれでしっかり療養に専念できます」との感謝のお声も頂くことが出来ました。

「私一人では到底このような複雑な手続きは出来ないと思うし、何より病歴・就労状況等申立書を作成する際にどうしても辛く思い出したくない過去を振り返ることが一番辛かった」との貴重な意見も頂きました。

これまでの相談者の方々も、やはり病歴・就労状況等申立書の作成に大きな悩みを持っていらっしゃいます。そして、この病歴・就労状況等申立書の内容は審査に大きな影響を後々及ぼすこともありますので、ぜひ専門家へご相談頂くことをお勧めします。

 

他のうつ病の事例はこちらをご覧ください。

 

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    この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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